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生命保険の相続対策、孫の負担に注意
要約
生命保険の死亡保険金は相続税の計算対象になりますが、別途「非課税枠」が設けられています。受取人の関係性によっては孫が想定外の税負担を負う可能性があると報じられています。
本文
生命保険が相続対策として語られることがある一方で、受取人の関係性によって思わぬ税負担が生じる可能性が指摘されています。相続税は相続財産の額が基礎控除の範囲内であれば課税されませんが、死亡保険金には別枠の非課税扱いが設けられています。死亡保険金自体は被相続人の財産とされないため、遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続税の計算上は考慮される点が問題視されています。
報じられている点:
・死亡保険金は被相続人の財産ではないため、遺産分割の対象にならない。
・相続税の計算上は相続財産とみなされるが、非課税枠として「500万円×法定相続人」の取り扱いがあると伝えられている。
・受取人の関係性により、孫などが想定外の税負担を負う可能性があると報じられている。
まとめ:
生命保険の死亡保険金は税務上の扱いが通常の遺産と異なるため、相続の整理や税額算定に影響が出る場合があります。影響は個別の事情で異なると考えられます。今後の制度変更などの公式な予定については現時点では未定と伝えられています。
