← ニュースAll
歌舞伎町の決闘と合意の境界
要約
歌舞伎町の路上で合意のもと争いが起き、男性が死亡した事件で警視庁は傷害致死と決闘容疑で逮捕しました。決闘罪は明治期の特別法で、格闘技イベントとの違いは『スポーツ性』の評価にあると解説されています。
本文
東京都新宿区歌舞伎町の一角で、昨年9月に合意のうえで争いがあり、相手の男性が頭部を負傷して死亡したとして、警視庁が傷害致死と決闘容疑で男を逮捕しました。注目されているのは、極めて適用例の少ない「決闘罪」が併せて適用された点です。決闘罪は明治期に制定された特別法に基づき、合意の上での喧嘩を処罰対象とする趣旨があります。この記事では、同様に合意で殴り合う場面がある格闘技イベントとの違いについて弁護士が説明しています。
報じられている点:
・事件は歌舞伎町の路上で発生し、被害者は頭部を負傷の後に死亡、容疑者は傷害致死と決闘容疑で逮捕された。
・決闘罪は明治22年公布の特別法に由来し、合意に基づく暴力行為を処罰する趣旨があるとされる。
・格闘技イベントは「スポーツ性」が認められれば違法性が否定され得る一方、ショーの範囲を超えた暴力は傷害罪や決闘罪が問題となる可能性があると指摘されている。
まとめ:
合意の有無や行為の外形、当事者間のやり取りが立件や評価に影響すると整理されています。今後は警察や検察の捜査や裁判で争点が明らかにされる見通しで、現時点では手続き上の予定は未定です。
