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医療事故の記録保存を義務化
要約
厚生労働省は4月から全ての医療機関に、医療事故に該当するかの判断過程などの記録保存を義務づける方針を示しました。入院可能な施設への医療安全管理者設置と、2029年4月からの関係職員の研修義務化も盛り込まれています。
本文
厚生労働省は、4月から全ての医療機関に対して、医療事故に該当するかどうかの判断過程などの記録を保存することを義務づける方針を示しました。狙いは事後検証をしやすくし、判断の一貫性を高めることとされています。あわせて、入院が可能な医療機関に医療安全の管理者を置くことも義務化する方向です。19日の専門家部会で関係省令の改正が了承されました。
報じられている点:
・厚生労働省は4月から判断の経過などの記録保存を全医療機関に義務づける方針を示した。
・病院や入院病床を持つ診療所、助産所に医療安全管理者の設置を求める。
・医療安全管理者は医師や看護師らが務め、原因分析や予防策の立案に関わるとされている。
・19日の専門家部会で省令改正が了承され、厚労省は2029年4月から関係職員の研修受講を義務化する方針と伝えられている。
まとめ:
この方針は医療機関の記録管理や院内体制に影響する見込みで、判断や遺族対応の検証がしやすくなることが期待されています。研修の義務化は2029年4月からとされ、現時点では適用の詳細などは今後の公表が予定されています。
