← ニュースAll
年金の天引きは何がある?
要約
ねんきん定期便にある年金見込み額は、実際に受け取る手取り額と異なる場合があります。65歳以上の年金からは所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の四つが差し引かれる点が主なポイントです。2026年分から所得税の非課税枠が引き上げられた点も触れられています。
本文
毎年、誕生月に送られる「ねんきん定期便」には将来の年金見込み額が記載されており、65歳からの生活設計の参考になります。ですが、見込み額と実際に受け取る手取り額は同じではない点に注意が必要です。受給時には税金や社会保険料が年金から差し引かれる仕組みになっています。この記事では、65歳以上の年金からどのような項目が天引きされるかを整理します。
年金から差し引かれる主な項目:
・所得税:年金は雑所得に分類され、受給額が一定額を超えると所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。65歳以上で公的年金のみの場合、非課税枠は2026年分から年額205万円未満に引き上げられています。障害年金や遺族年金は非課税とされています。
・住民税:前年度の所得を基準に算出され、4月1日時点で65歳以上かつ年金年額が18万円以上であれば年金から天引きされる場合があります。こちらも障害年金や遺族年金は非課税です。
・介護保険料:40歳以上が加入対象で、65歳以上は保険料が全額自己負担に切り替わります。老齢年金などを受給し年額が18万円以上の方は年金からの天引き対象になります。
・医療保険料(国民健康保険料/後期高齢者医療保険料):65〜75歳未満は国民健康保険料、75歳以上は後期高齢者医療保険料が該当することがあり、年金受給額が年18万円以上で天引きの対象となります。介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は天引きされず、納付書で支払う扱いになることがあります。
まとめ:
ねんきん定期便の見込み額はあくまで総額の目安で、実際の手取りは所得税や住民税、介護保険料、医療保険料などが差し引かれます。2026年分から所得税の非課税枠が引き上げられる変更があり、詳細は日本年金機構等の公的案内で確認できます。現時点では個別の控除や負担額によって差が生じます。
