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期日前投票 入場券なくても可能と各地の選管
要約
衆院選は解散から投開票まで戦後最短の16日間で、入場券が期日前投票開始の28日までに届かない可能性があると報じられています。各地の選挙管理委員会は、入場券がなくても名前や住所で確認できれば期日前投票できると呼びかけています。
本文
衆院選(27日公示)は解散から投開票までが戦後最短の16日間で、自治体の準備期間が限られています。これに伴い、投票所の入場券が期日前投票開始の28日までに有権者の元に届かない可能性があると報じられています。公職選挙法施行令は市町村選管に公示後できるだけ速やかに入場券を交付するよう努めることを定めており、入場券は有権者に選挙を知らせる重要な手段でもあります。各地の選挙管理委員会は、入場券が届いていなくても名前や住所で確認できれば期日前投票が可能だと呼びかけています。
報じられている点:
・横浜市は封書からはがきに切り替え、投票所案内図の代わりに市ホームページの案内へアクセスする二次元コードを記す対応をとっていますが、有権者約314万人分の到着は2月4日ごろまでかかる見通しです。
・川崎市は1月上旬から印刷業者と調整して作業を進めていますが、約80万世帯分の入場券は期日前投票開始に間に合わず、送付は2月3〜5日ごろにずれ込む予定とされています。市長が報道機関への周知協力を呼びかけています。
・相模原市は約35万通を発送する見込みで、届くのは2月2〜5日と見込まれており、1月27日の新聞折り込みで周知を図る予定とされています。
まとめ:
入場券の発送時期は自治体によって異なり、一部で到着が遅れる見通しです。現状では入場券がなくても名前や住所で確認できれば期日前投票ができるとされています。詳しい案内や今後の発表は各市の広報や選挙管理委員会の発表で示される見通しです。
