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かぜ薬に「過量服用」注意を記載へ
要約
厚生労働省は2025年12月26日付の通知で、指定乱用防止医薬品に該当する一般用のかぜ薬などについて、外部容器や被包に「過量服用しないこと」の注意喚起を記載するよう求めました。添付文書への早期記載も求めており、販売制度改正の施行に合わせて対応を促しています。
本文
厚生労働省は2025年12月26日付で、医薬局の関連課長名で通知を出しました。通知は、一般用医薬品のうち指定乱用防止医薬品に該当するかぜ薬などの適正使用を促す観点から出されています。外部の容器や被包に「過量服用しないこと」の注意喚起を記載するよう求めています。併せて添付文書への早期記載も求める内容です。
通知の主な内容:
・2025年12月26日付で医薬局の関係課長名の通知が出された。
・指定乱用防止医薬品に該当する一般用かぜ薬などへの表示として、外部容器/被包に「過量服用しないこと」を記載するよう求めている。
・添付文書への早期記載も求めている。
・医薬品の販売制度に関する改正は今年5月1日に施行され、5月1日以降に製造販売する場合は2029年4月末までのできるだけ早い時期に記載するよう求めている。
まとめ:
今回の通知は、改正薬機法の下で指定乱用防止医薬品に関する販売方法が厳格化された流れの一環です。表示の追加により消費者向けの注意が強化される見通しで、製造販売業者には表示対応の準備が求められます。今後の公式発表や具体的な周知は関係省の案内に沿って行われる見込みです。
