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発達障害での解雇を違法と判断 横浜地裁
要約
横浜地裁は、発達障害を理由に障害者介護事業所が従業員に解雇通知したのは差別的で人格権を侵害すると判断し、事業所に80万円の支払いを命じました。原告は自閉スペクトラム症と診断された40代です。
本文
この訴訟は、発達障害を理由に障害者介護事業所が従業員に解雇を通知したことの是非を問うもので、横浜地裁が29日に判決を言い渡しました。裁判長は解雇を差別的で人格権を侵害する違法なものと認め、事業所に賠償を命じました。原告は40代で、自閉スペクトラム症の診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を持っています。雇用は2018年で、重度訪問介護の派遣ヘルパーとして働いていました。就職時のアンケートで障害を明かしておらず、アンケートには「障害があったら即不採用、というわけではありません」との記載がありました。
判決の要点:
・裁判所は解雇を発達障害を理由とした差別的な行為と認定し、人格権の侵害で違法とした。
・裁判所は事業所に80万円の支払いを命じた。
・原告は40代で自閉スペクトラム症と診断され、手帳を所持している。
・原告は計300万円の損害賠償を求めていたが、裁判所の認容額は80万円となった。
まとめ:
裁判所の判断は、発達障害を理由とする解雇の扱いが争点となった事案に対するもので、雇用側の対応の在り方に関わる判断といえます。報道には今後の手続きや控訴の有無についての記載がなく、現時点では未定と伝えられています。
