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障害者の法定雇用率で小企業にも納付金を検討
要約
厚生労働省の研究会が障害者雇用制度の見直し案を大筋了承し、法定雇用率を満たさない場合の納付金の対象を従業員100人以下の企業に拡大できないか検討する方針を盛り込みました。現行の納付金は不足する人数につき月5万円とされています。
本文
厚生労働省の研究会は30日、障害者雇用制度の見直しを巡る報告書案を大筋で了承しました。報告書案には、法律で定められた法定雇用率を満たさない企業が支払う納付金について、対象企業を従業員100人以下に拡大できないか検討する方針が盛り込まれています。今回の議論は障害者雇用の制度全体の見直しの一環として行われています。最終的な制度変更には今後の審議や取りまとめが必要とされています。
報告書案の主な点:
・厚生労働省の研究会が1月30日に報告書案を大筋で了承したこと。
・報告書案に、納付金の対象範囲を従業員100人以下にも拡大できないか検討する方針を盛り込んだこと。
・現行制度では、法定雇用率から算定した必要数に対して実際の雇用数が不足する場合、不足人数に応じて1人当たり月5万円を納付する規定があること。
・今回の検討は報告書案の段階であり、最終判断や具体的な適用時期は今後の手続きで決まると伝えられていること。
まとめ:
制度見直しの案は、納付金の負担対象を広げる方向の検討を示していますが、影響の範囲や実施時期は現時点では未定です。今後は関係者の議論や報告書の最終取りまとめを経て、政府内や国会での手続きが必要になる見通しと伝えられています。
