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引っ越しで投票できず、司法修習生が違憲訴訟
要約
短期間に2回引っ越して住民票を移したにもかかわらず、どの自治体の選挙人名簿にも登録されず、参院選で投票できなかったとする司法修習生が東京地裁に提訴しました。本人は引っ越しを理由とする選挙権の制限は憲法違反だと主張しています。
本文
20代の司法修習生が、短期間に2回引っ越したことでどの自治体の選挙人名簿にも登録されず、参院選で投票できなかったとして東京地裁に提訴しました。本人は引っ越しを理由に選挙権が制限されるのは憲法に反すると主張しています。事前に住民票は移しており、不在者投票の可否も自治体に問い合わせたものの投票は認められなかったと伝えられています。制度の扱いが広く議論を呼んでいる点が背景にあります。
報じられている点:
・原告は井上祐維さん(28歳)で、司法修習生として弁護士を目指しているとされています。
・2025年1月に港区から豊島区へ、同年4月に京都市へと短期間で2回転居し、いずれも住民票を移したと報じられています。
・参院選の際、直近に住んでいた豊島区や以前の港区のいずれでも不在者投票などで投票できないと回答されたとされています。
・井上さんは引っ越しを理由とする選挙権の制限は違憲だとして、東京地裁に訴えを起こしたとされています。
まとめ:
今回の訴訟は、短期間で複数回の転居があった場合の選挙人名簿の扱いと有権者の投票機会に関する問題を提起しています。訴訟は東京地裁で提起されており、現時点では今後の審理日程などは未定と伝えられています。
