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銀行破綻時の預金の扱い
要約
日本の銀行が破綻した場合、預金保険制度で1金融機関あたり1人1000万円とその利子が保護され、当座・決済用預金は全額保護されます。外貨預金や投資信託などは対象外で、超過分はペイオフで一部カットされる可能性があります。預金の分散や資産運用が対策として挙げられます。
本文
日本で銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などが破綻した場合は、預金保険制度が預金の一部を保護する仕組みになっていると説明されています。預金保険機構が制度を運営し、対象となる金融機関は法令で定められています。破綻がめったに起きないとしても、どの預金や金融商品が保護対象になるかを知っておくことが重要とされています。
報じられている点:
・預金保険制度では、1つの金融機関につき1人あたり元本1000万円とその利子が保護される。
・当座預金や決済用の普通預金などは全額保護の対象となる。
・定期預金や定期積金は元本1000万円までと破綻日までの利子が保護対象となる。
・外貨預金や譲渡性預金、投資信託や保険などは預金保険制度の対象外となる。
・預金が1000万円を超える場合や対象外商品がある場合は、銀行の財産状況により一部がカットされる可能性がある(ペイオフ)。
まとめ:
預金保険制度は一定額までの元本と利子を保護する枠組みとして設けられていますが、すべての金融商品が対象になるわけではありません。外国銀行の在日支店は対象外である点や、外貨預金や投資商品が保護対象外である点が影響します。現時点での制度の仕組みは既に公表されており、今後の変更がある場合は公的機関の発表が行われることになります。
