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菊池事件の再審、弁護団が抗告
要約
1962年に死刑が執行された「菊池事件」の第4次再審請求で、熊本地裁の棄却決定を受け弁護団が福岡高裁に即時抗告しました。地裁は特別法廷の一部違憲を認めつつ事実誤認はないとし、弁護団は差別の下で審理が行われ証拠が軽視されたと主張しています。
本文
弁護団が即時抗告した経緯と背景を説明します。熊本地裁は1月28日に第4次再審請求を棄却し、弁護団はこれを不服として2日、福岡高裁に抗告しました。対象となる事件は国立療養所などで審理された菊池事件で、被告とされた男性は1962年に死刑が執行されています。地裁決定は特別法廷の憲法違反を一部認めた一方で、事実誤認はないとして再審請求を退けました。
報道で示されている点:
・弁護団が熊本地裁の棄却決定に対し、福岡高裁へ即時抗告した。
・地裁は特別法廷の憲法違反を一部認めたが、事実認定の誤りはないと判断した。
・弁護団は審理が偏見や差別の下で行われ、重要な証拠が軽視されたと主張している。
まとめ:
抗告により審理は福岡高裁に移る見通しで、名誉回復を求める運動や法的手続きに関わる議論が続く可能性があります。具体的な審理日程は現時点では未定と伝えられています。
