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売春防止法の見直しで買う側の罰則を議論へ
要約
平口法相は売買春の規制を巡る有識者検討会を年度内に設置すると表明しました。現行の売春防止法は売る側にのみ罰則があり、買う側を処罰対象とする法改正の是非を議論する見込みです。
本文
平口法相は10日午前の閣議後の記者会見で、売買春の規制を巡る有識者検討会を設置すると表明しました。現行の売春防止法は1956年制定で、売る側の公然たる勧誘や客待ちに罰則を設けています。一方で買う側に対する罰則はなく、その是非を検討するための会合を年度内にも開く見通しです。
報じられている点:
・平口法相が有識者検討会の設置を表明したこと。
・現行法は売る側の勧誘行為に対して「6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」があること。
・買う側への罰則規定のあり方を検討する方針であること。
・有識者検討会は法曹三者や刑事法の研究者らで構成される予定であること。
・児童が相手の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法で別の厳しい罰則があること。
まとめ:
売買春規制の在り方を巡る議論が法務省レベルで本格化する見込みです。検討会の意見を踏まえ、法改正の是非が検討されることになっていますが、現時点では最終的な改正内容や時期は未定です。
