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沖縄県の宿泊税条例、27年2月施行
要約
玉城デニー知事は総務相の同意を得たと述べ、沖縄県の宿泊税条例を2027年2月1日から施行すると表明しました。宿泊料金の2%を課税し、1人1泊当たり上限を2000円に設定、年約77億円の税収を見込むとしています。
本文
玉城デニー知事は13日、沖縄県が導入を進めてきた観光目的税(宿泊税)条例について、導入に必要な総務相の同意を得たと述べ、2027年2月1日から施行すると表明しました。条例は宿泊料金に対する定率制を採用し、税率は2%で、1泊あたり1人2000円を上限とする内容です。都道府県単位で定率制を採用するのは初めてとされています。税収は年約77億円を見込み、県と自治体で原則1対1の配分にする方針です。石垣市など5市町村も同日、総務相の同意を得ており、名護市が条例案を準備していると伝えられています。
報じられている点:
・施行日は2027年2月1日で、玉城知事が総務相の同意を得たと述べている。
・税率は宿泊料金の2%で、1人1泊あたり2000円を上限とする定率制である。
・年約77億円の税収を見込み、基本配分は県と自治体で1対1とする。
・石垣市など5市町村は同日に同意を得ており、これら5市町村に限り配分を2対3にする。
・税収の使途として海の安全や観光の危機管理、満足度向上、人材育成、オーバーツーリズム対策などが示されている。
・実際の徴収は宿泊事業者が担い、システム改修や宿泊客への周知などの対応が必要とされる。
まとめ:
今回の条例表明により、沖縄県内で宿泊税の導入と具体的な運用方針が示されました。地方財政や観光管理に影響する見込みで、施行日は2027年2月1日とされています。宿泊事業者の対応や自治体間の配分方針など、現時点で今後の運用詳細が注目されます。
