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解雇無効時の金銭救済に基準を
要約
厚生労働省で、解雇が無効と判断された場合に復職に代えて労働者が金銭救済を申し立てられる制度を検討する研究会が再開される見込みです。申出は労働者側のみと想定され、現状では和解金額の相場が実務家の感覚に依存している点が問題視されています。
本文
現在、厚生労働省で「解雇無効時」の金銭救済制度についての議論が再開される見通しです。本稿で扱われているのは、裁判等で解雇が無効と判断された場合に、従来の復職に代えて労働者が退職を前提に金銭救済を選べる制度案です。この制度案では、金銭救済の申出は労働者側からのみ可能とされ、使用者側が申し出る仕組みは想定されていません。現行では多くの解雇紛争が任意交渉や和解で決着しており、和解金額の根拠が専門家の経験に依存しているとの指摘があります。筆者は労働案件を多く扱う弁護士として、この点に問題意識を示しています。
報じられている点:
・厚生労働省で解雇無効時の金銭救済制度をめぐる研究会が再開される見込みである。
・制度案は、解雇が無効と判断された場合に労働者が金銭救済を申し立てることを可能にする仕組みを想定している。
・申出は労働者側からのみ可能とする案が示されている。
・現状は和解や判決での決着が多く、和解金額の相場観が実務家の感覚に依存していると指摘されている。
・筆者は和解基準の理由付けが別の慣習的基準に依存している点に違和感を持っている。
まとめ:
解雇無効時の金銭救済を制度化する議論は、労働者に選択肢を与える一方で、和解金額の決定基準が不透明であるという既存の課題に向き合う必要がある点が指摘されています。和解相場が専門家の経験に左右される現状は、労働者にも使用者にも影響を及ぼします。今後の研究会で制度の枠組みや基準の明確化が議論される見込みですが、現時点では具体的な結論や日程は未定です。
